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事務所コラム

日々、気が付いたこと感じたことを気ままに綴っています。

INDEX

  • 2026年10月から現物給与「社宅」の計算方法が変わります!
  • それ、クレームですか?カスハラですか? 10月施行前に会社が決めておきたい境界線
  • 会社を守る就業規則のススメ
  • がんと仕事の両立支援
  • 初めてリーダーになるときに、心に留めておくと楽になる3つのポイント

住宅手当や家賃補助を出している会社にも関係あるの?できるだけやさしく整理しました。

2026年4月:食事の現物給与価額が改正 / 2026年10月1日:住宅の現物給与価額が改正

2026年4月、食事の「現物給与価額」が改正されました。そして今度は、2026年10月1日から「住宅」の現物給与価額が変わります。

「家賃補助を出している会社も関係ある?」

「借上げ社宅は?」

「社員寮は?」

こんな疑問が出てくるのではないでしょうか。

さらに、

「計算方法が変わると、社員の社会保険料が上がるの?」

「所得税にも影響するの?」

というところも気になります。

今回は、2026年10月から変わる「住宅の現物給与」について、できるだけわかりやすく整理します。

  1. そもそも「現物給与」ってなに?
  2. 「住宅手当」「家賃補助」「社宅」は別物です
  3. 2026年10月から何が変わるのか
  4. 10月1日からは「住宅全体が何㎡あるか」現物給与がものすごく高くなるの?
  5. 実際に計算してみましょう
  6. 社員が家賃を払っている場合は?
  7. この金額は何に影響するの?
  8. 所得税は別ルールなので注意!
  9. 「家賃補助を出しているだけ」の会社は?
  10. うちの会社は関係あるの?」チェックリスト
  11. まとめ
 

「お客様からのクレームだから、仕方がない」

これまで、そんな言葉で現場の従業員に対応を任せてきた会社も少なくないと思います。

しかし、2026年10月1日から状況が変わります。

改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメント(カスハラ)を防止するために必要な措置を講じることが、すべての事業主に義務づけられます。

では、会社は何をすればいいのでしょうか。

そして、そもそも「正当なクレーム」と「カスハラ」の境界線は、どこにあるのでしょうか。

  1. 10月から「カスハラ対策」が会社の義務に
  2. 「要求の内容」と「要求の仕方」を見る
  3. カスハラは「接客業だけ」の問題ではありません
  4. 会社が決めなければ、現場では判断できない
  5. 「お客様だから仕方ない」で終わらせない
  6. では、会社は何から準備すればいいのか ― 中小企業がいま動ける対策
  7. まとめ:10月1日までに、まず確認しておきたいこと
 

2019年から始まった働き方改革によって、労働基準法が施行されて約70年の中でかつてないほどの大改正が毎年のように行われてきました。

労働時間や休日休暇・副業の取り扱いや育児介護休暇など事業運営に直結する部分も多く、5年以上変更していない就業規則ではもはや対応できないと言っても過言ではありません。

就業規則の意外と知らない活用法をお伝えいたします。

がんサバイバー(癌に罹患している方、治癒された方)や、まったく知らなかった方、また今後両立支援をしたいと考えている方、会社の人事総務担当の方。いろんな立場の方から病気と医療の両立支援がもたらす会社の利益をしって、制度を考えて頂けたらと思います。

 

この5月には新入社員だけではなく、入社2~3年目くらいの社員も新しい試練が訪れる時期でもあります。

それは、リーダーになること。

新人と呼ばれていたころは、上司やリーダーにひたすら言われたことをやっていれば良かったのです。

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