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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2024年11月27日号
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いつもお世話になっております。
エアレンデル東京社会保険労務士事務所です。
今回のメルマガでは、12月から始まるマイナ保健証について取り上げました。マイナンバーカードをお持ちでない方への対応や、切り替えの手続きなど今一度確認しておきましょう。
1.人事労務ニュース:令和6年12月から健康保険証の新規発行が終了
マイナンバーカードへ移行
2.人事労務ニュース:令和6年 年末調整&年調減税の実務と改正ポイント
3.人事労務ニュース:厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)
4.人事労務ニュース:全国初のカスハラ防止条例 東京都で成立 令和7年4月施行
5.人事労務ニュース:令和6年11月 自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化
1.令和6年12月から健康保険証の新規発行が終了 マイナ保険証へ移行
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード
(以下「マイナ保険証」)で医療機関等を
受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、
令和7年12月1日まで使用することができます。
ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により
健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
この健康保険証の新規発行の終了について、
日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を
受診することができます。
<資格確認書に関する留意事項>
●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、
令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または
「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。
●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、
協会けんぽに直接申請してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫日本年金機構:https://q.bmd.jp/91/266/12030/93005
*「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。
今年も社員の所得税に関する年末調整の時期となりました。
国税庁からは、9月の末頃に、「令和6年分年末調整のしかた」や
「関係書類(各種申告書など)」が公表され、
それらの情報を集約した「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」
を開設したとの案内もありました。
今年の年末調整については、定額減税に関する事務が加わるため、
例年よりも手間がかかることが予想されます。
そのことを周知するため、「年末調整がよくわかるページ」でも、
定額減税のことが目立つように掲載されています。
そのほか、細かなところでは、
「給与所得者の保険料控除申告書」について、
保険金の受取人等に係る情報のうち、
申告者との続柄の記載を要しないこととする変更もあります。
また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の
扶養控除等(異動)申告書について、簡易な申告書の運用も
開始されます。
定額減税への対応や変更点を含め、
本年の年末調整の手順などを今一度確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫国税庁
<リーフレット 令和6年分年末調整についてのお知らせ>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/pdf/02.pdf
<令和6年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
<各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
<令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
※この手引で示す法定調書は、令和7年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)
こちらからも、各種情報を得ることができます。
<「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和6年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、
同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表していますが、
この度、「令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が
公表されました。
特に、雇用・労働関係、医療・年金関係の変更には注意が必要です。
企業実務に影響を及ぼすものには、次のようなものがあります。
□ 被用者保険の適用拡大……
従業員数50人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象
□ 最低賃金額の改定……すべての労働者とその使用者が対象
また、社員に伝えてあげたい制度変更として、
次のようなものがあります。
□ 教育訓練給付の拡充……雇用保険被保険者及び離職後1年以内の
雇用保険被保険者だった者が対象
制度変更について、確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html
「東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例」が、
令和6年10月4日、都議会本会議において
全会一致で可決され、成立しました。
カスハラ防止を目的とした条例の制定は全国初。
令和7年4月1日から施行されます。
その概要は確認しておきたいところです。
特に、カスハラについて、事業者に、
「就業者の安全の確保、顧客等に対する中止の申入れ等の措置を講ずる努力義
務」、
「指針に基づく防止のための手引の作成等の努力義務」
が課されている点に注目です。
この条例が適用されるのは、都内で事業を行う事業者ですが、
全国の事業者が参考にすべき内容といえますので、
おさえておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫(東京都)令和6年第3回定例会提出議案と議決結果
/東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(新設)議案(現案可決)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/18_01.html
自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、
令和6年11月1日から施行されます。
この改正により、自転車の危険な運転に対し、
次のような新たな罰則が適用されることになっています。
□ 運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
□ 酒気帯び運転および幇助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる企業では、
警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っておくなど、
自転車利用者に注意喚起をしておきたい事項といえます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫警察庁:令和6年改正道路交通法(自転車運転中の新たな罰則)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
編┃集┃後┃記┃
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年末に向けて忙しい時期となりますが、
残りの業務などをリストアップし、漏れのないよう進めていきましょう。