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2024年12月25日号

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃           20241225日号

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エアレンデル東京社会保険労務士事務所です。

 

今回は、年末年始休業中などに発生しやすい

緊急対応当番の待機勤務に関する「労働時間管理」と「賃金支払い基準」

について、重要なポイントをわかりやすくお届けします。

 

適切な運用ルールの整備は法的リスクの回避だけでなく

従業員が働きやすい環境を作ることにもつながります。

本号のコンテンツ

待機勤務における「労働時間管理」と「賃金支払い基準」

1.  待機勤務が労働時間に該当する条件

2.  賃金支払いのルール

3.  待機勤務における具体的なケース

4.  待機勤務でのリスク

5.  トラブル防止のためのルール整備

6.  待機制度の実例

9.  まとめ

1.機勤務が労働時間に該当する条件

待機中でも労働者の行動が制約され、自由に時間を使えない場合は、

待機時間が「労働時間」として扱われます。以下の例が該当します。

 

  • 指定の場所で待機(例:事業所や特定の現場)。
  • 呼び出しが頻繁で、他の活動が実質的にできない。
  • 一定時間内に職場や現場に到着しなければならない義務がある場合。

 

労働時間とみなされない場合

待機中に特に行動の制限がなく、自宅や任意の場所で過ごせる場合は

「労働時間」として認められないことがあります。

この場合、待機中は賃金が発生しないか

「待機手当」として一定の金額が支給されるケースが多いです。

2.賃金支払いのルール

​■待機時間の賃金支払い

待機時間が「労働時間」とみなされる場合、最低賃金法に基づき、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

例:)自宅待機でも頻繁な呼び出しで拘束される場合、待機中も時給を支払う義務が発生します。

■待機手当

労働時間とみなされない場合でも、待機のために一定の制約がある場合、企業として「待機手当」を支給することが推奨されます。

■実労働時間の賃金

呼び出しで実際に作業を行った時間については、通常の労働時間や時間外労働の賃金を支払う必要があります。

例:)時間外の場合は25%以上の割増賃金が適用されます。

3. 待機勤務における具体的なケース

■ケース1: 指定場所での待機

待機中に職場で作業をする義務がなくても、指定された場所での待機が必要な場合、労働時間とみなされます。

例:工場の緊急対応要員として事業所内で待機している場合。

■ケース2: 自宅待機で呼び出しに対応

自宅で待機し、必要に応じて現場に駆けつける場合、行動が自由であれば労働時間として認められないことがあります。ただし、呼び出し頻度や応答義務によっては労働時間とされる場合もあります。

■ケース3: 実労働時間が発生した場合

呼び出しによる移動時間も「労働時間」として計算されます。

例:機械トラブルで緊急対応のために夜間呼び出された場合、移動と作業時間が労働時間として認められます。

4.待機勤務でのリスク

待機勤務の運用が適切でない場合、法的リスクや労働者の不満が生じる可能性があります。以下はリスクとその防止策です。

(1) 法的リスク

  1. 労働時間認定の誤り
    待機時間を「労働時間」として認めない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
  2. 未払い賃金問題
    呼び出し対応や待機手当に対する賃金が適正に支払われていないと、未払い賃金請求訴訟に発展する可能性があります。
  3. 過労防止義務違反
    待機勤務や呼び出し対応の頻度が高く、十分な休息が確保されない場合、安全配慮義務違反とされるリスクがあります。

(2) 労働者の不満

  1. 勤務条件の曖昧さ
    待機勤務のルールや手当が不透明だと、労働者のモチベーションが低下し、トラブルにつながる可能性があります。
  2. 生活への影響
    自宅待機でも頻繁な呼び出しや行動制限があると、労働者の私生活に影響を及ぼし、不満の原因になります。

5.トラブル防止のためのルール整備

■労働者への説明

・待機勤務のルールや賃金支払い基準を十分に説明します。

■健康配慮

・緊急対応後は十分な休息時間を確保します(「勤務間インターバル制度」の活用を推奨)。

頻繁な呼び出しや長時間の待機勤務が続いた場合には、翌日の勤務負担を軽減したり、代休を取得させる制度を整えます。

■待機時間の明確化

・就業規則の整備や36協定の締結を行い、ルールを明確化します。

■福利厚生の充実

・会社施設での待機が必要な場合はリラックスできる環境を整備します。

・自宅待機の場合も追加のインセンティブを検討します。

6.待機制度の実例

■待機手当の設定

自宅待機や一定の行動制限が課される場合、以下のような手当の支払い基準を設定します。

・固定手当方式: 待機1回につき円を支給。

・時間単位方式: 待機時間に応じた手当を支給(例:1時間につき基本時給の○%)。

 

​◇A社の運用例(建設業)

  • 待機勤務条件
    • 緊急対応要員として、自宅で待機。応答時間は30分以内。
    • 呼び出しがなければ自由時間。
  • 賃金体系
    • 待機時間は労働時間としないが、1回の待機勤務に対し3,000円の手当を支給。
    • 呼び出し対応の労働時間には通常の時給を適用。

◇B社の運用例(製造業)

  • 待機勤務条件
    • 工場トラブル対応のため、深夜帯は会社内の休憩室で待機。
    • 寝泊まり可能な環境を提供。
  • 賃金体系
    • 待機中は時給換算で基本給の60%を支給。
    • 呼び出し対応があれば、実労働時間は通常の時給+時間外割増賃金を適用。

9.まとめ

  1. 待機時間が労働時間に該当するか判断し、記録を徹底する。
  2. 待機中の拘束度に応じた手当を支給することで公平性を保つ。
  3. 労働者の健康と私生活への配慮を十分に行う。

 

運用次第では、法的リスクを回避しつつ、労働者のモチベーションを維持することが可能です。

詳細な規定や運用例についてさらに知りたい場合は、個別の状況に合わせてご提案いたします!

編┃集┃後┃記┃

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今年もあっという間に年末を迎えました。

皆様にとって、2024年はどんな一年でしたでしょうか?

来年も引き続き皆様のお役に立てるよう、情報を配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

皆様の健康と幸せを心よりお祈り申し上げます。

それでは、良いお年をお迎えください!

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