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2025年4月30日号

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃           2025年4月30日号

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  令和7年度がスタートしましたね。

カスタマーハラスメント対策やメンタルヘルス支援の強化が求められる今、

新入社員の方々が安心して働ける環境づくりがより大切になってきています。

今号では、令和7年4月からの雇用・労働関係の主な制度変更のまとめ

などもお届けいたします。

本号のコンテンツ

1.  業種別カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)などを公表

  (厚労省・あかるい職場応援団)

2. 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」(厚生労働省)

3. 令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)

4. 「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」まとめ(雇用・労働)

5. 職場での熱中症対策の強化を盛り込んだ労働安全衛生規則の一部改正 公布

1. 業種別カスハラ対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)などを公表 

  (厚労省・あかるい職場応援団)

厚生労働省は、顧客等からの著しい迷惑行為

(いわゆるカスタマーハラスメント)の対策の一環として、

カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体等が

業界内の実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの

取組支援をモデル事業として実施しています。

 

この度、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

(スーパーマーケット業編)」及び周知啓発ポスター、

研修動画を作成し、これらを公表しました(令和7326日公表)。

 

マニュアルには、本事業の一環で実施したスーパーマーケット業界における

カスタマーハラスメントの実態調査や業界企業へのヒアリングを踏まえ、

カスタマーハラスメントに対する業界団体等の傘下の企業の

共通の方針や企業が取り組むべき対策が、具体的に記載されています。

 

また、研修動画では、マニュアルの内容及びカスタマーハラスメントに

対応するための取組方法等が解説されています。

 

厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト

「あかるい職場応援団」においては、これらのマニュアル・ポスター・

研修動画のほか、マニュアルの策定手順例も掲載されています。

 

同省では、業界団体傘下の企業をはじめ、多くの企業で

カスタマーハラスメントへの取組が進むよう取り組んでいくこととしています。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<厚労省:業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

(スーパーマーケット業編)等を作成しました>

https://q.bmd.jp/91/266/14540/96239

 

<あかるい職場応援団:「カスタマーハラスメントを知っていますか?」

のページに、「業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援

(企業マニュアル・ポスター・研修動画、マニュアル策定手順例)」

関するページを追加しました>

https://q.bmd.jp/91/266/14541/96239

2. 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
  (厚生労働省)

​厚生労働省から

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が提出されました。

 

この改正法案には、職場のメンタルヘルス対策の推進として、

次のような内容が盛り込まれています。

 

■ ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている

  労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。

  その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な

  準備期間を確保する。

 

※この改正規定の施行期日は、公布の日から起算して

 3年を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。

 

成立したとしても、即座に施行されるものではありませんが、

早めに確認しておきたい内容といえます。

 

他の改正規定も含め、チェックしておきましょう。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

≫ <労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(厚労省)

概要   :https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001449335.pdf
法律案案文・理由 :https://www.mhlw.go.jp/content/001449336.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001449337.pdf

3. 令和7年4月から現物給与の価額(食事)が改正されます
  (日本年金機構)

​健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、

現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、

「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

 

その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになりました。

 

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、

「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

 

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している

食事代等がある企業では、適用される現物給与の価額を、

必ずチェックしておく必要がありますね。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

≫ <令和7年4月1日から現物給与の価額(食事)が改正されます(日本年金機構)>

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2025.pdf

4. 「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」まとめ
  (雇用・労働関係)

 

厚生労働省では、年度の始めや半ばに

主な制度変更を表にまとめて公表していますが、

「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」には

どのようなものがあるのか?

特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要ですので、その一部を紹介します。

 

■ 高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ

【主な対象者:雇用保険の被保険者】

・高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた

 賃金額の15%から10%に引き下げる。(★)

 

 出生後休業支援給付の創設

【主な対象者:雇用保険の被保険者】

・子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を

 取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の

手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。(★)

 

■ 育児時短就業給付の創設

【主な対象者:雇用保険の被保険者】

・子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、

 時短勤務時の賃金の10%を支給する

 「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。(★)

 

(★)これらの給付の支給申請書などは、

 原則として、事業主が提出することになります。

 企業としてもこのような給付があることやその概要は知っておく必要があります。

 

■ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

【主な対象者:すべての事業主と労働者】

・子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで

(現行は小学校就学前)拡大し、取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。

・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を

 小学校就学前まで(現行は3歳未満)拡大する。

 

■ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

【主な対象者:すべての事業主と労働者】

・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、

 事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する

 事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。

・介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、

 労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する

 早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。

 

 次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し

【一般事業主行動計画を策定する事業主】

・次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定時に、

 育児休業等の取得や労働時間に係る状況把握・数値目標の設定を

 事業主に義務付ける。

 

他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。

 

≫ 厚生労働省の主な制度変更について(令和7年4月について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html

5. 職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ
   労働安全衛生規則の一部改正 公布

令和7年4月中旬、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令

(令和7年厚生労働省令第57号)」が、官報に公布されました。

案の内容はお伝えしていましたが、それが正式に決定されました。

 

具体的な内容は次のとおりです(施行期日は、令和761日)。

<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>

 

1⃣ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる

作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、

あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合

又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを

当該作業に従事する他の者が発見した場合に

その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、

当該体制を周知させなければならない。

 

2⃣ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等

熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、

作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、

必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容

及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、

当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

 

今年の夏には施行されていることになりますので、確認しておきたいところです。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 <労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)>

https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕以前にも紹介した案の段階の資料(第175回 労働政策審議会安全衛生分科会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf

編┃集┃後┃記┃

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忙しい4月もひと段落し、いよいよゴールデンウィークがやってきましたね。

春から初夏にかけては、気温差や疲れがたまりやすい時期とも言われています。

どうぞお身体を大切に、心と体をリフレッシュしながら過ごされますように。

次回のメルマガもお楽しみに!

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