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2025年2月26日号

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃           2025年2月26日号

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エアレンデル東京社会保険労務士事務所です。

いよいよ令和6年改正育児・介護休業法の施行期日(令和7年4月1日・同年10月1日)が近づいてきました。

この改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程)・社内様式の見直しや、個別周知・意向確認などの準備が必要となります。

どのような改正規定があるのか今一度、確認しておきましょう。

本号のコンテンツ

1.  育児・介護休業等に関する改定について 令和74月施行(厚労省)

2.  令和7年4月から「出生後休業支援給付金」の支給がスタート(厚労省)

3.  令和7年度の雇用保険の保険料率 前年度から1,000分の1(0.1%)引き下げ(厚労省)

1.育児・介護休業等に関する改定について 

 令和74月施行(厚労省)

20254月施行の育児・介護休業法改正について、企業が対応すべきポイントを整理しました。

今回の改正では、育児・介護を両立しやすい職場環境づくりが一層求められます。

育休申請のフローや就業規則の見直しが必要となりますので、社内制度の見直しを進めましょう。

 

<令和7年4月1日施行分>

◆ 子の看護休暇の見直し 

現在、子の看護休暇は時間単位で取得できますが、今回の改正で取得方法や対象範囲の柔軟化が検討されています。

従来の子の病気・けが、予防接種に加えて「感染症に伴う学級閉鎖」「入園(入学)式、卒業式」なども追加になります。

 

◆ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 

これまで対象外だった継継続雇用期間が6か月未満の労働者も介護休暇を取得可能となるよう、要件が緩和されます。

 

◆ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 

現在は3歳未満の子を養育する労働者が対象ですが、適用範囲が小学校就学前まで拡大されます。

 

◆ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 

時短勤務に代わる措置として、フレックスタイム制の活用など柔軟な選択肢が追加されます。

 

◆ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 

企業は、育児をしながら働ける環境整備として、テレワーク導入の努力義務を負うことになります。

               

◆ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 

従業員の介護と仕事の両立を支援するため、企業には介護を目的としたテレワーク導入の努力義務が求められます。

 

◆ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け 

企業は、介護離職を防ぐために従業員の状況を把握し、支援策を整える義務を負うことになります。

 

◆ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

育休取得率の公表義務の対象が、従業員1,000人超の企業から300人超の企業に拡大され、透明性の向上が求められます。

 

令和7年 10 月1日は「柔軟な働き方を実現するための企業の措置」が追加される予定です。

厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が公表されています。

自社用にどのようにアレンジすればよいのか分からないなど、この改正への対応にお困りの場合は、気軽にお声掛けください。

 

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版:厚労省>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

※主に、01 パンフレット(詳細版全体)参照

2. 令和7年4月から「出生後休業支援給付金」の支給がスタート(厚労省)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。

今回は、そのうち、「出生後休業支援給付金」の概要を取り上げます。

男性の育児休業取得を促進するための新たな支援策であり、企業の労務管理においても重要なポイントとなります。

 

◆ 出生後休業支援給付金とは?

「出生後休業支援給付金」は、子の出生後8週間以内に育児休業を取得する男性労働者を対象に支給される給付金です。従来の育児休業給付とは別枠で支給されるため、より柔軟な取得が可能になります。

 

◆ 給付金の目的

男性の育児参加を促進し、女性のキャリア継続を支援

「産後パパ育休(出生時育児休業)」を利用しやすくすることで、企業のワークライフバランス推進を後押しします。

 

◆ 支給対象者

・雇用保険の被保険者である男性労働者

子の出生後8週間以内に2回以上の育児休業を取得すること

1回の休業は2日以上が条件)

 

◆ 支給額

休業開始時賃金の67%相当額(従来の育児休業給付金と同率)

ただし、雇用主から賃金が支払われた場合は減額される可能性あり。

 

「出生後休業支援給付金」は、男性の育児休業取得を後押しするための新たな施策です。企業にとっては、労働環境の整備や働きやすい職場づくりの一環として、積極的な対応が求められます。

20254月の施行に向けて、今から準備を進め、スムーズな運用ができる体制を整えましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

<育児休業等給付について:厚労省>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

※出生後休業支援給付金のリーフレット参照

同ページに、支給申請手続に関するパンフレットなども公表されています。

編┃集┃後┃記┃

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2月もあっという間に終わりに近づき、春の訪れを感じる時期になりました。

今年は育児・介護休業関連の法改正が相次ぎ、企業の対応が求められています。

制度をうまく活用することで、職場の働きやすさが向上し、従業員の満足度も高まるでしょう。

準備に関するご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

それでは、また次号でお会いしましょう。

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