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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2025年3月27日号
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今回のトピックスは、雇用保険の給付制限の見直しや、男女間賃金差異の分析ツールの公表、熱中症対策の強化など、労務管理において重要な改正・施策が盛り込まれています。
特に、自己都合退職時の給付制限が緩和される点は、今後の転職市場や人材の流動性にも影響を与えそうですね。
1. 雇用保険の離職理由による給付制限 令和7年4月から見直し(厚労省)
2. 「男女間賃金差異分析ツール」を公表 中小企業向けの簡易なツール(厚労省)
3. 熱中症対策の強化を盛り込んだ安衛則の一部改正案を提示
(労政審の安全衛生分科会)
4. 「業務委託におけるハラスメント防止のために講ずべき措置」
に関する情報を掲載(厚労省:あかるい職場応援団)
1. 雇用保険の離職理由による給付制限
令和7年4月から見直し(厚労省)
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、
基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後
1~3か月間は基本手当が支給されません
(これを「給付制限」といいます)。
この離職理由による給付制限について、
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により
改正が行われ、当該改正規定が施行される令和7年4月以降に
リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合には、
給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになります。
また、行政手引を改正することにより、
自己都合で退職した者について、
当該給付制限の期間を、原則2か月から原則1か月に短縮し、
令和7年4月1日から適用することとされています。
この改正について、その内容や手続(所定の申出が必要)を
紹介するリーフレットや行政手引が公表されされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、
給付制限が解除され基本手当を受給できます>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html (厚労省)
厚生労働省から、「男女間賃金差異分析ツール」が公表されました。
これは、主に中小企業向けに、男女間賃金差異の要因を分析できる
簡易なツールとして作成されたものです。
その特徴が次のように紹介されています。
□ 自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを
同業種・同従業員規模の企業平均データと比較することで
自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。
□ 男女間の賃金差異が生じる要因・課題に応じた雇用管理の
見直しに係るアドバイスが得られます。
入手方法など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<「男女間賃金差異分析ツール」を公開しました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53416.html (厚労省)
(労政審の安全衛生分科会)
令和7年3月中旬に開催された
「第175回 労働政策審議会安全衛生分科会」において、
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
(職場における熱中症対策関係)」が提示されました。
この改正省令案の概要は、次のとおりです。
□ 次の1、2の事項を事業者に義務付ける。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等、
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や
実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること
□ 公布日は令和7年4月上旬、施行日は令和7年6月1日を予定。
予定どおりに制定されると、本年(令和7年)の夏には、
改正規定が適用されていることになります。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00043.html (厚労省)
職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト
「あかるい職場応援団」から、ハラスメント基本情報のページに、
「業務委託におけるハラスメント防止のために講ずべき措置
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に関する情報と
関連資料を掲載したとのお知らせがありました(令和7年3月10日公表)。
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、
令和6年11月から施行された法律で、
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、
フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と
フリーランスの就業環境の整備を目的としています。
同法においては、業務委託におけるハラスメント防止のために
発注事業者が講ずべき措置についても規定されていますので、
今一度、確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
< 「業務委託におけるハラスメント防止のために講ずべき措置
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に関する情報と
関連資料を掲載>
≫ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/freelance/
(厚労省:あかるい職場応援団)
編┃集┃後┃記┃
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桜の開花予想が気になる季節になりましたね。
暖かい日も増えてきて、外に出るのが楽しくなりそうです。
新しい季節の始まりに向けて、リフレッシュしながら気持ちよく過ごしていきたいですね。
みなさまも春を感じながら、素敵な時間をお過ごしください!