〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-12-20
(埼京線与野本町駅から徒歩3分 駐車場:あり)
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当事務所と社会保険手続オプションの契約を結んでいただければ、ご担当の方は、手続の漏れを心配したり、頻繁に行われる労働社会保険諸法令の改正に悲鳴を上げたりする必要がなくなります。
社会保険手続事務の内容は、
など当事務所が定める一定範囲のものとなります。
従業員が入社したときは、その従業員の雇用形態(労働時間など)により、雇用保険、健康保険・厚生年金の適用を受けるかどうかを確認し、適用を受ける場合は、各種加入手続きを行います。
社会保険
正社員や正社員の4分の3以上の労働時間で、雇用契約が2ヶ月以上の者は加入しなければなりません。
届出期間:5日以内
届出先:年金事務所又は健康保険組合
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(扶養手続き)
健康保険 被扶養者異動届
添付書類
被扶養家族の所得証明書
学生の場合は学生証 等
雇用保険
週の労働時間が20時間以上、かつ、31日以上雇用されるときは加入しなければなりません。
届出期間:翌月10日まで
届出先:ハローワーク
雇用保険 被保険者資格取得届
添付書類
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿(タイムカード)
雇用契約書(労働条件通知書)
※手続き方法や添付書類は各窓口により異なります。事前に年金事務所、健康保険組合、ハローワークで確認しましょう。
雇用保険
週の労働時間が20時間以上、かつ、31日以上雇用されるときは加入しなければなりません。
届出期間:翌月10日まで
届出先:ハローワーク
雇用保険 被保険者資格喪失届
及び離職票 等
社会保険
届出期間:5日以内
届出先:年金事務所又は健康保険組合
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
労務相談顧問の追加オプションになります。15名様以上の企業様推奨です。
(15名様未満の企業様は、特別価格でのスポットで対応いたします)
入社、退社などオプション契約により社会保険・雇用保険の手続きに対応しています。
これさえあれば安心なオプション。
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※メールやchatworkでの簡単なご相談の他、月1回程度のWEB会議や来訪頂いての面談での顧問となります。ご訪問も別途承ります。
給与計算は別途となります。