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2024年10月29日号

経営者・総務担当者のためのメルマガ

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃           20241029日号

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 いつもお世話になっております。

エアレンデル東京社会保険労務士事務所です。

 

 今回のメルマガでは、202410月に改定となった「都道府県別の最低賃金」をとり上げました。

政府は、最低賃金について2025年には全都道府県で1,000円を超えることを目指すと宣言しており、今回も順当に引き上げられる可能性が高いので注意していきましょう。

本号のコンテンツ

1.人事労務ニュース:地域別最低賃金の改定について

2.人事労務ニュース:短時間労働者に対する適用拡大のQ&A集

3.人事労務ニュース: 「ジョブ型人事指針」を公表 20社の導入事例(内閣官房)

4.人事労務ニュース: 令和6年版の労働経済白書 「人手不足への対応」(厚労省)

5.人事労務ニュース:「こころの健康と向き合い、

                健やかに暮らすことのできる社会に」(厚労省)

1.地域別最低賃金の改定について

令和6年度の地域別最低賃金の改定額について、厚生労働省から、

「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」

とのお知らせがありました。

 

前月、「令和6年度の地域別最低賃金改定の目安 

全ランクで50円の引き上げ」とお伝えしましたが、その後、

各地方最低賃金審議会で調査審議が行われ、

目安を超える改定を行うこととする県が続出しました。

 

その結果、全国加重平均(時給)は、目安の段階の1,054円から

1円アップし、「1,055円」となりました。

 

ポイントは、次のとおりです。

□ 47都道府県で、50円~84円の引上げ

  (引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、

  56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、

  51円は6県、50円は20都道府県)

□ 引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは

  27

  (昨年度は24県)

□ 前述のとおり、改定額の全国加重平均額は1,055

  (昨年度1,004円)

□ 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に

  目安制度が始まって以降で最高額

□ 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、

  81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)

 

なお、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、答申がなされました。

<令和6年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金>≫ 

≫厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html

過去最高の引き上げとなりましたので、自社において最低賃金割れがないか、

チェックする必要がありますね。

2.短時間労働者に対する適用拡大のQ&A集 

令和6年10月施行分を公表(厚労省)

 

厚生労働省から、「短時間労働者に対する適用拡大に係る

事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)

(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。

 

令和6年10月1日から、短時間労働者に対する

健康保険・厚生年金保険の適用について、

更なる適用拡大(*)が図られることから、

当該Q&A集も「令和6年10月施行分」に改正されました。

*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、

所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、

健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない

「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が

常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に

拡大されます。

 

更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、

このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。

≫ 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf

3.「ジョブ型人事指針」を公表 20社の導入事例を紹介 (内閣官房)

従来の我が国の雇用制度は、新卒一括採用中心、異動は会社主導、

企業から与えられた仕事を頑張るのが従業員であり、

将来に向けたリ・スキリングがいきるかどうかは人事異動次第。

従業員の意思による自律的なキャリア形成が

行われにくいシステムでした。

 

日本企業と日本経済の更なる成長のためには、個々の職務に応じて

必要となるスキルを設定し、スキルギャップの克服に向けて、

従業員が上司と相談をしつつ、自ら職務やリ・スキリングの内容を

選択していくジョブ型人事に移行すること必要とされ、

政府主導でその導入が推進されることになりました。

 

その一環として策定されたのが、「ジョブ型人事指針」です。

 

この指針は、自社のスタイルに合ったジョブ型人事の導入方法を

各社が検討できるようにするため、既に導入している多様な企業に

協力を求め、導入企業20社の事例を掲載したものとなっています。

 

ジョブ型人事については、政権変更後も主要政策として

取り扱われるのかなど、今後の動向を見極めつつ、

対応を考えていきたいですね。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

≫ 内閣官房 経済産業省 厚生労働省:    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf

4.令和6年版の労働経済白書を公表 テーマは「人手不足への対応」(厚労省)

令和6年9月上旬、厚生労働省から、

令和6年版の「労働経済の分析(労働経済白書)」が公表されました。

 

今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマとして分析が

行われています。

 

<主なポイント>

□ 人手不足には、需要増加、労働時間短縮、サービス産業化の

  進展等が複合的に影響している。

  今後も人口減少や高齢化が続くことが見込まれる中、

  2010年代以降の人手不足は「長期かつ粘着的」となっており、

  さらに、2023年時点で、人手不足が相当に広い範囲の

  産業・職業で生じている。

□ こうした人手不足に対応するためには、労働生産性の向上に

  引き続き取り組んでいくとともに、誰もが活躍できる

  社会の実現に向けて、女性、高齢者、外国人等の

  多様な人材が活躍できる職場づくりが重要である。

  さらに、介護や小売・サービス等の人手不足が

  深刻な分野においては、離職率を下げることが重要であり、

  賃金水準をはじめ労働環境、労働条件の整備・改善が

  求められるほか、人手不足の程度に応じて、

  ICTの活用や機械化の対応も効果的である。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

≫ 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43038.html

5.「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」(厚労省)

令和6年8月下旬、厚生労働省から、令和6年版の「厚生労働白書」が

公表されました。

 

その年ごとのテーマを設定している第1部では、

「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」

と題して、こころの健康を損ねる背景にある

「ストレス要因」に着目し、幼年期から老年期までに至る

ライフステージに沿って、現代社会のストレスの多様さについて

考察した上で、こころの健康に関する対策や支援の現状および

今後の方向性を提示しています。

 

第2部では、「現下の政策課題への対応」と題し、

子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の

各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に->
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001294552.pdf
本文:https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/23/index.html

編┃集┃後┃記┃

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朝晩の気温差に加えて1日ごとの寒暖差も大きくなっています。

 「寒暖差疲労」と呼ばれている体調不良に陥るケースも珍しくありません。

体温調節が難しくなることで自律神経の乱れや疲労を招くもので、運動不足や不規則な生活習慣がリスクを高めます。

適度な運動や体を温める食材をと取り入れたりして、健康を守るためにも対策を実践しましょう。

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