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令和2年8月から失業給付の『被保険者期間』の算定方法 改正

標準報酬月額の特例改定について(概要)

令和2年6月25日、厚生労働省は、「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を発表しました。

本来は、報酬が大きく変動し2等級以上の差が連続して3か月以上続くと、「随時改定」(厚生労働省HP参照)という手続きをして社会保険料の標準報酬月額を改定します。

毎月のお給料から控除される社会保険料の額が変わるということになります。
これは増えても減っても行われます。

この特例により、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

このコロナ渦による休業をやむなくされた従業員、企業負担に鑑み、今回は休業・時短等により

非常にありがたいことですが、気を付けなくてはいけないのは将来支給される年金額にも影響が出てしまうことです。
本来賃金の標準報酬月額での、例えば老齢年金の場合65歳以降で受領する年金額等が、今回の特例を利用した場合は多少低くなることになります。

そのため、本人(対象従業員)の同意書を書いてもらう必要があります。(保管期間:2年間 年金事務所等の提出は不要)

また、休業・時短が解消し通常どおりに戻ったときに、2等級以上の差が生じた場合は通常の随時改定と同じ条件で改定をしなくてはなりません。

この減額された保険料額は、対象となる月(休業などが行われた月)の翌月の保険料が対象です。

((例)4月の賃金については5月に控除される保険料額)

今回の特例と通常の随時改定の違いは、以下の図のとおりです。

特例を使用するときの3つの条件

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

  1. 1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和24月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
  2. 2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
    ※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
  3. 3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
    ※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

 

  • 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

申請手続き及び申請に必要な書類

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。(窓口で直接受け付けることも可能です。)

※通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、事務センターへ郵送しないようご注意ください。

※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。

※この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりませんので、ご留意ください。

※特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。

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