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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和3年4月以降申請分 

概要

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

概要

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

主な受給要件

  • 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

  • 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は社会保険労務士に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するため専門家またはコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
  • 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

詳しくは、下記手引きをご覧ください

トライアル雇用(一般)助成金

概要

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支給額

本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

  イ 安定した職業に就いている者
  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、
    1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の
    1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
  ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

  イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
  ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
  ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において
    安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が
    1年を超えているもの
  ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
  ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者

    a 生活保護受給者
    b 母子家庭の母等
    c 父子家庭の父
    d 日雇労働者e 季節労働者
    f 生活困窮者  等

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

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