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36協定~時間外・休日労働に関する協定書

36協定とは?

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条により、会社は時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

企業が従業員に時間外労働や休日出勤をしてもらいたい場合は、必ず事前に所定の様式を使って「働く側の代表」と労使協定を結ばなければなりません。そして、企業には、この「所定の様式」である「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署⻑に届け出ることが義務付けられています。

工場・支店といった、事業場ごとに締結する必要があります。(※事業所規模が小さい、一つの事業という独立性がないものについては、本社と一括で締結することが可能)

どんな時に提出するのか?

会社が法定労働時間超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています(「36協定届」に労働者代表の署名又は押印がある場合は協定書と届出書を兼ねることができます)。

労働者がたった1人の場合でも、届け出が必要です。

もし、「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。

そもそも時間外労働とは

1日8時間以内、かつ、1 週40時間以内/休日は週に1日以上
(変形労働時間制・変形週休制(4週4日以上)の例外があります。) 

労働基準法は労働時間の限度を、原則として、1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。(労働基準法第32、35条)

この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」とよびます。法定労働時間の原則は、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内ですが、この原則を法定の条件内で変更できる制度に後述の各変形労働時間制があります。

提出してあれば、届け出た労使協定書(通称「36協定」)の範囲内において働かせることができるようになります。(届け出をしないと、原則として、時間外労働・休日労働させられない。)

そして、もちろん残業させた分は割増賃金の支払い義務があります。(時間外労働125%、休日労働135%以上)

誰と協定を締結するのか

36協定は、会社等に、

①労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合
②労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

と使用者と締結します。

通常労働組合がない場合がほとんどで、②の過半数を代表する者と結ぶときに問題になるのが

誰にしたらいいの?

という質問がよくあります。過半数代表者が適正に選出されていなければ、労働基準監督署に届出ていても無効になります。

過半数の要件

労働者の過半数を代表する者は、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないことが要件です。

◆労働者の過半数

この過半数には、パート、臨時労働者、管理監督者も含めますので、労働組合員でないパートや臨時労働者の数にも留意が必要です。

◆民主的な方法による選出

「使用者の意向によって選出された者ではないこと」が施行規則に追加され、過半数代表者を選出する際のルールがこれまでより厳格化されました。

選出手続きの方法である「投票や挙手等」における「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議、その他労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当するとされています(平成11.3.31 基発第169号)。

具体的には

立候補者がいる場合
事前に全従業員に立候補者と選出日時・選出方法を告示して、民主的な方法により過半数代表者を決めます。民主的な方法としては、投票による選挙・信任、従業員の集まる場での挙手による選挙・信任、回覧や電子メールによる信任などが考えられます。

立候補者がいない場合
会社は指名することはできませんが、候補者を推薦することは可能です。あくまで推薦であり、この時点では決定ではありません。推薦した候補者を全従業員に告示し、上記で挙げた民主的な方法により決定します。最終的な決定は従業員に委ねられているため、従業員の意思が反映された結果と言えます。

候補者については、できれば複数名の候補者を推薦して、選挙により選出してもらうのが望ましいでしょう。もし、推薦する候補者が一人の場合は信任投票になります。いずれの場合も過半数の賛成・信任が得られることが選出の条件となります。

 

◆労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは役職者であることではありません。

適正な「管理監督者」として認められるための要件は

  1. 会社の経営方針や重要事項の決定に参画し、労務管理上の指揮監督権限を有していること
  2. 出退勤等の勤務時間について裁量を有していること
  3. 賃金等について一般の従業員よりもふさわしい待遇がなされていること

とされています。

過半数代表者の選出手続きについては、全従業員への告示文書や選挙・信任などの投票用紙や回覧結果、議事録等の記録を残しておきましょう。そして、選出結果として決定された過半数代表者を文書等で周知してください

特別条項付き36協定

時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間です。

臨時的な特別の事情があって労使が合意し、特別条項付きの36協定を締結すると、法律による上限までは残業できます。

しかし月45時間以上になってしまう時がある等の会社は特別条項付きの36協定を結びます。

特別条項(法律による上限)

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」がすべて1月あたり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度

2019年4月の法改正により罰則が明記され、上記に違反すると罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

改正 新36協定書

  • 押印・署名の廃止等
    新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から行政手続きの押印原則が見直しされており、36協定届における押印・署名も廃止となりました。
    しかし、協定届が協定書を兼ねる場合には、労使双方で合意・締結されたことを明らかにするため、労働者代表および使用者の署名または記名押印が必要です。
    本来、「協定書」と「協定届」は別のもので、協定書で合意された内容を36協定届の様式に記入して届け出ます。しかし、協定届が協定書を兼ねてもよいので、多くの会社では協定書を作成せず、協定届に必要事項を記入して労使の署名または記名押印して届け出ているようです。

  • 協定当事者に関するチェックボックスの新設
    36協定を適切に締結するため、労働者代表の適格性について以下の要件を確認するチェックボックスが新設されました。

 

36協定書記載例

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