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2025年5月27日号

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃           2025年5月27日号

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今月は、年金制度改正やストレスチェック義務の拡大など

今後の企業運営に影響を与える重要な法改正情報が続々と出てきています。


また、退職金の支給制限に関する最高裁判断や

外国人材の定着支援に向けたハンドブックも公表されており、注目の内容が目白押しです。


ぜひ、今後の制度対応や社内ルール整備の参考になさってください!

本号のコンテンツ

1.        106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大など

年金制度改正法案を国会に提出 (厚労省)

2.  ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ改正法 官報に公布

3.  1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法

4.  「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表(国交省)

1. 106万円の壁の撤廃などの被用者保険の適用拡大等

  年金制度改正法案を国会に提出(厚労省)

令和7516日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の

機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」

閣議決定され、国会に提出されました。

 

これは、今国会に提出されるのか否かが話題になっていた年金制度改正法案です。

 改正の項目は、次のとおりです。

 

1⃣ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を

  構築するとともに、高齢期における生活の安定及び

  所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し

 

  1.被用者保険の適用拡大等

  2.在職老齢年金制度の見直し

  3.遺族年金の見直し

  4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

 

2⃣ 私的年金制度の見直し

3⃣ その他

 

施行期日(予定)は、令和841を基本として、

改正規定ごとに細かく設定されています。

 

たとえば、1-1のうち、短時間労働者の適用要件については、

賃金要件を公布から3年以内の政令で定める日から撤廃するとともに、

企業規模要件を令和9年10月1日から令和1710月1日までの間に

段階的に撤廃することとされています。

 

なお、当初この改正法案に盛り込まれていた

「いわゆる基礎年金の底上げ」が削除されていることなどで、

反発している野党もあり、審議が難航することが予想されます。

今後の動向に注目です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案>
・概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001488402.pdf
・法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001488225.pdf
・法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001488227.pdf

なお、厚生労働省は、この改正法案に関する専用のページを設けて周知を図っています。こちらをご確認ください。

 

<年金制度改正法案を国会に提出しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

2. ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを盛り込んだ改正法

  官報に公布

​令和7年5月14日付けの官報に、

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を

改正する法律(令和7年法律第33号)」が公布されました。

 この改正法による改正の項目は、次のとおりです。

 

1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

  【労働安全衛生法】

2 職場のメンタルヘルス対策の推進

  【労働安全衛生法】

3 化学物質による健康障害防止対策等の推進

  【労働安全衛生法、作業環境測定法】

4 機械等による労働災害の防止の促進等

  【労働安全衛生法】

5 高齢者の労働災害防止の推進

  【労働安全衛生法】

 

たとえば、2の改正は、ストレスチェックについて、

当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の

事業場についても、その実施を義務化するものです。

 

各改正規定の概要を、施行期日も含めて確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250514/20250514g00106/20250514g001060030f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

 

〔確認〕以前にも紹介した案の段階の資料……この案のとおりに成立

(「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(概要)」)

https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf

3. 1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法

​乗客の運賃を着服したなどとして懲戒免職となり、

退職金も全額不支給となった市営バスの元運転手が、

市に退職金の不支給処分の取り消しなどを求めた

訴訟の上告審判決が、令和7年4月中旬に最高裁第1小法廷でありました。

 

裁判長は、不支給を違法とした2審・高裁判決を破棄し、

原告側の請求を棄却し、退職金の不支給を適法と判断しました。

 

本件の着服行為の被害金額は1,000

不支給となった退職金は約1,200万円ということで

全額不支給とするのは行き過ぎ

(市の裁量権の範囲を逸脱している)という見方もありますが、

他に、バスの運転手として乗務の際に、週に5回、

電子たばこを使用していたことも勤務の状況が良好でないことを

示す事情として評価され、そのような判断となったようです。

 

市が行った本件の処分(退職手当支給制限処分)は、市の条例に基づく

処分だということですが、民間企業でいえば、就業規則で定める内容です。

 

類似の事例があったときに会社側の言い分が認められるよう、

これを機に、就業規則(懲戒)の内容を再確認したいですね。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<最高裁HP令和7417日最高裁判所第一小法廷判決(懲戒免職処分取消等請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=94011

4. 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表(国交省)

国土交通省は、中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための

「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を制作し、公表しました。

 

このハンドブックは、外国人建設技術者を受け入れる際に

企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について

解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な実例を紹介するものです。

 

巻末には参考資料として、在留資格申請の手続きや、

外国人が入国してからの生活支援などの情報、

主要送出し国の基礎情報なども掲載されています。

 

また、令和7年3月に開催されたハンドブックの紹介セミナーの動画も公開されています。

 

これから外国人技術者の採用の検討を開始する企業から

既に採用済みの企業まで、幅広く参考となる内容となっています。

 

こちらをご確認ください。

 

<「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~>(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo03_hh_000001_00098.html

編┃集┃後┃記┃

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気温差のある日が続きますが、体調管理はいかがでしょうか?

 

5月は新入社員の職場定着や働き方の見直しなど、

現場対応も多くなる時期ですが、夏本番に向けて体調を整えつつ進めていきましょう!

 

来月以降も労働法令や制度改正の動きが続くことが予想されますので

最新情報を引き続きお伝えしてまいります!

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